とかくお金がない。
会社にお金がないとどういう事になるのかリアルに話していく。
しかもこの話は、ノンフィクションかつ現在進行形である。
なんせ私自身も毎日ヒヤヒヤして過ごしているのだ。
どこからも督促の連絡がない夜の時間帯が好きだ。
唯一落ち着ける時間だ。
朝も好きだったのだが、4時頃に目が覚めてしまうと色々考えてしまう。
そうすると、もう眠れなくなるのだ。
横でグッスリと気持ちよさそうに眠る愛猫だけが私の癒しだ。
また今日も始まる。嫌だなぁ。というのが今は本音なのかもしれない。
もちろん楽しいこともあるのだが、全力で楽しむのは難しい。
いつかこの苦境を抜けることができるだろうと夢見て、だいたいそんな毎日を過ごしている。
差押え通知書
ポストを開けた瞬間、嫌な予感がした。
他の郵送物とは明らかに違う、ピンク色の封筒が混ざっていたのだ。
「あぁ、とうとう来たか・・・。」
と、私はすぐに悟った。
なぜなら12年前に私は会社を潰している。
過去にこの手の書類は山ほど見ていたのだ。
この督促は「市県民税」だった。
ピンク色の書類にはだいぶ厳しい文言がならんでいた。
題名は「自主納税について(最後通知)」
この最後という文字とピンク色の用紙に本気度を感じながら、当然書いてあることも厳しい内容だ。
その内容は下記の通りだ。
誠に残念ですが、次の指定期限までに納税されない場合、すでに納税された方との公平を保つため、あなたの財産(預貯金、不動産、その他)を差し押さえることになります。
差押えは市としても最後の手段ですから、差押え前に完納されるようおすすめします。
書いてある内容はごもっともだ。
正直ぐうの音もでないとはこの事だろう。
どうしてこんなことになってしまったのか?
答えは極めて簡単だ。
会社の口座には1,719円しかないからだ。
そしてその最後通知とは別に小さな紙切れに更に怖い事が書いてあったのだ。
犯罪!?脱税!?
滞納している市民税・県民税・森林環境税(特別徴収)は、従業員からの預り金です。
納入されない場合には、滞納処分を行うこととなります。
また、脱税に関する罪の対象となります。
〈関連法令〉
[納入の義務]
給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の10日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。(地方税法第321条の5第1項)
[滞納処分]
市町村の徴税吏員は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに納付がない場合、滞納者の財産を差し押さえなければならない。(地方税法第331条)
[脱税に関する罪]
特別徴収義務者は、従業員(納税義務者)から市民税・県民税・森林環境税(特別徴収)を徴収して納入しない場合は、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(地方税法第324条第3項)
小さな紙ながらこんな恐怖の内容が書かれていたのです。
10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金って・・・。
私には愛する猫がいる。
懲役にいくわけにはいかないのだ。
じゃあ払えるお金はあるのか?
いや、あるわけない。
さすがに肝を冷やした私は役所に相談することにした。
書類を受け取って内容を確認した旨、支払いは厳しいので待ってほしい旨お願いをしてみた。
役所も鬼じゃない。きっとわかってくれるだろう。そう期待していたのだが・・・。
役所の対応はなんともけんもほろろであった。
最後通知までいってしまうとやむを得ないようだ。
たしかに悪いのは100%こちらであって、役所に罪はないのだ。
だいぶその日は落ち込んだ。
ところが、支払い用紙を見て思わず二度見した。
eL-QRが付いている。
「あれ?これクレジットカードで払えるんじゃないか?」
調べてみると本当に払えた。
正直、助かった。
私は役所に意気揚々と連絡をした。支払い完了しましたと。
ところが、本当の地獄はここからだった。
数週間後、私は実際に口座を差押えられることになる。


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